• HOME
  • 投資信託に係る一括注文について

投資信託に係る一括注文について

平成17年7月1日

投資信託の信託財産運用において、複数の投資信託に係る売買注文が同一の売買条件(有価証券の種類及び銘柄、売付又は買付の別、取引種類ならびに執行する価格又は価格帯が同一のものをいいます。)であるものについては、基本的にはこれら複数の売注文または買注文を束ねて証券会社に発注する、いわゆる一括注文により発注を行います。
これは、同一銘柄を売却あるいは購入しようとする複数の信託財産間の公平を図るためであります。
ただし、市場動向あるいは取引の緊急性等の観点から、一括注文とすることが適切ではないと判断した場合を除きます。

一括注文の対象は、国内株式の現物取引に限ります。

発注数量が全て執行できなかった場合(いわゆる”一部出来“となった場合)、当社規定の配分基準により各信託財産に配分いたします。具体的には各投資信託の注文数量を限度に総約定数量を総発注数量で除した比率を各投資信託毎の注文数量に乗じて算出します。

一括注文の実施にあたりましては、社内規定を整備し、関係部署に周知徹底するとともに、監査部門が執行状況の検証を行うものとします。

以上